311件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

矢祭町議会 2022-09-16 09月16日-04号

合わせますと、昨日行いました決算特別委員会の中でもご説明をさせていただいておりますが、トータルの実質収支が、すみません、ちょっと細かい数字があれですが6億数千万あったと思いますが、そちらの半額分は3年度以内に積立てを行わなければならないということで、こちらは地方財政法の第7条の規定によりまして、余剰金が発生した場合にはその余剰金の2分の1ということで、昨日の実質収支の6億2,200万円程度だったと思

矢祭町議会 2022-09-02 09月12日-01号

また、24節積立金につきましては、地方財政法第7条の規定により決算余剰金がある場合には余剰金の2分の1を下回らない金額を3年度以内に積み立てなければならないとありますので、財政調整基金積立金及地方債繰上償還等のための減債基金積立金を増額するものでございます。 続いて、4目山村開発センター費20万5,000円の増でございますが、こちらは10節需用費の増によるものでございます。 

二本松市議会 2021-12-15 12月15日-04号

財政法財政民主主義に反することではないでしょうか。 そこで伺いたいと思います。 1、二本松市への地方創生臨時交付金配分額各種事業展開方針について伺います。 2、これまでの地方創生臨時交付金の総額と執行された予算及び残額について伺います。 3、子育て世帯への給付金10万円についての対象者と外れる対象者は何人なのか。クーポン5万円も現金支給できないか伺います。 

矢祭町議会 2021-09-17 09月17日-04号

どちらかといえば多いほうの部類に入る自治体に入るのかなというふうに考えておるところでございますが、こちらの減債基金であったり財政調整積立金等につきましては……、失礼いたしました、地方財政法第7条の規定により余剰金の半分を、2分の1を財政調整積立金並びに減債基金等に積み立てなければならないということで、今回3億5,000万近くの実質収支がございましたので、その半分ということで、1億7,500万円を積み

会津若松市議会 2021-09-09 09月09日-総括質疑-05号

建設部長小林英俊) 市の負担割合5%についての根拠でございますが、地方財政法及び道路法にも負担割合というものについては示されておりません。また、県におきましても市町村負担金割合に関して明文化されたものもないというところでございます。しかしながら、これまでの県、それから市町村におきまして、協議に基づきまして5%以内ということで運用しているということで聞き及んでいるところでございます。

郡山市議会 2021-09-09 09月09日-03号

市町村職員には該当しないことから、いわゆる地方財政法には抵触するものではないと認識しているところであります。 今、校長会、あるいは、PTA連合会役員会の方と協議をしておりますが、保護者負担軽減等も踏まえ、今後も引き続き検討してまいります。 以上、答弁といたします。 ○但野光夫議長 岡田哲夫議員の再質問を許します。    

矢祭町議会 2021-09-03 09月13日-01号

3目財産管理費1億9,301万6,000円の増、こちらは12節、24節、26節の増によるもので、12節委託料につきましては、新型コロナウイルスの影響により売上げが落ち込んでいるユーパル矢祭施設維持のための指定管理料の計上、24節積立金につきましては、地方財政法第7条の規定により決算余剰金がある場合には余剰金の2分の1を下らない金額を3か年度以内に積み立てなければならないとありますので、財政調整基金積立金及

矢祭町議会 2020-12-11 12月11日-04号

初日にご説明をいたしましたけれども、財政調整基金減債基金につきましては、決算余剰金がある場合に、3年以内にその余剰金の2分の1を下回らない金額を積み立てなければならないということで、地方財政法のほうで定められておりますので、こちらに基づいて積立てを行うというものでございます。 以上でございます。 ○議長藤田玄夫君) 3番、大森泰幸君。

二本松市議会 2020-09-17 09月17日-04号

また、それぞれの基金について、補正後の残高見込みはとの質疑に対し、地方財政法第7条において、決算剰余金のうち2分の1を下らない金額を積み立てなければならないとされており、基金の取崩し見込額や今後の財政運営を考慮して計上している。基金年度残高見込みは、財政調整基金が約19億6,300万円、減債基金が約18億3,800万円であるとの説明がありました。 

郡山市議会 2020-09-11 09月11日-05号

県立学校学校司書県費採用となったのも、教員旅費PTA負担から原則県費支出に移行したのも、学校という自治体施設で、その職員の給与や旅費負担を住民である保護者に求めることは、地方財政法で禁止されている「割当的寄附金等」に該当するのではないかという法律上の懸念が払拭できなかったからです。郡山市の学校司書も早急に市職員として雇用すべきと思いますが、当局の見解を伺います。 

川内村議会 2020-08-14 09月08日-01号

この決算剰余金は、地方自治法第233条の2の規定及び地方財政法第7条の規定により、剰余金の2分の1を下らない金額を、剰余金が生じた翌々年度までに積立てまたは地方債償還に充てなければならないとされていることから、1,900万円を基金積立ていたします。残りの1,754万8,000円は純繰越金として、令和2年度一般会計に繰り越すものであります。