矢祭町議会 2022-09-16 09月16日-04号
合わせますと、昨日行いました決算特別委員会の中でもご説明をさせていただいておりますが、トータルの実質収支が、すみません、ちょっと細かい数字があれですが6億数千万あったと思いますが、そちらの半額分は3年度以内に積立てを行わなければならないということで、こちらは地方財政法の第7条の規定によりまして、余剰金が発生した場合にはその余剰金の2分の1ということで、昨日の実質収支の6億2,200万円程度だったと思
合わせますと、昨日行いました決算特別委員会の中でもご説明をさせていただいておりますが、トータルの実質収支が、すみません、ちょっと細かい数字があれですが6億数千万あったと思いますが、そちらの半額分は3年度以内に積立てを行わなければならないということで、こちらは地方財政法の第7条の規定によりまして、余剰金が発生した場合にはその余剰金の2分の1ということで、昨日の実質収支の6億2,200万円程度だったと思
また、24節積立金につきましては、地方財政法第7条の規定により決算余剰金がある場合には余剰金の2分の1を下回らない金額を3年度以内に積み立てなければならないとありますので、財政調整基金積立金及び地方債の繰上償還等のための減債基金積立金を増額するものでございます。 続いて、4目山村開発センター費20万5,000円の増でございますが、こちらは10節需用費の増によるものでございます。
そうなったときにいわゆる地方財政法、これに示されているのが国と地方の負担区分の原則ということでございますけれども、その中で、そうすると、国の主導する政策でも一部やはり地方で負担していかなければならないということが今後出てくるのかなと。
このことが、地方財政法及び地方自治法に抵触しないか伺います。 ○議長(吉田好之君) 11番議員、①番から④番一括でありますので、全て説明を願います。 ◆11番(三本松和美君) では、2点目です。
財政調整基金とは、地方財政法に基づき、地方公共団体が年度間の財源の変動に備えて積み立てる基金であり、様々な経済状況により財源が不足する場合や、災害などのやむを得ない理由により生じた経費の財源とするものであると定義されております。
財政法と財政民主主義に反することではないでしょうか。 そこで伺いたいと思います。 1、二本松市への地方創生臨時交付金の配分額と各種事業展開の方針について伺います。 2、これまでの地方創生臨時交付金の総額と執行された予算及び残額について伺います。 3、子育て世帯への給付金10万円についての対象者と外れる対象者は何人なのか。クーポン5万円も現金支給できないか伺います。
どちらかといえば多いほうの部類に入る自治体に入るのかなというふうに考えておるところでございますが、こちらの減債基金であったり財政調整積立金等につきましては……、失礼いたしました、地方財政法第7条の規定により余剰金の半分を、2分の1を財政調整積立金並びに減債基金等に積み立てなければならないということで、今回3億5,000万近くの実質収支がございましたので、その半分ということで、1億7,500万円を積み
このことが地方財政法及び地方自治法に抵触しないかどうかです。 2点目、一般財団法人の組織について、一般社団法人のほうが経費節減になるのではないか。
◎佐藤達也財務部長 本市の財政調整基金の活用方針についてでありますが、財政調整基金の活用については、地方財政法に基づく郡山市財政調整基金条例第6条において、経済事情等により財源が著しく不足した際や災害により生じた経費など、基金を処分することができる要件を定めております。
◎建設部長(小林英俊) 市の負担割合5%についての根拠でございますが、地方財政法及び道路法にも負担割合というものについては示されておりません。また、県におきましても市町村負担金の割合に関して明文化されたものもないというところでございます。しかしながら、これまでの県、それから市町村におきまして、協議に基づきまして5%以内ということで運用しているということで聞き及んでいるところでございます。
市町村の職員には該当しないことから、いわゆる地方財政法には抵触するものではないと認識しているところであります。 今、校長会、あるいは、PTA連合会の役員会の方と協議をしておりますが、保護者負担の軽減等も踏まえ、今後も引き続き検討してまいります。 以上、答弁といたします。 ○但野光夫副議長 岡田哲夫議員の再質問を許します。
◎佐藤達也財務部長 初めに、郡山市の財政調整基金についてでありますが、財政調整基金は地方財政法第4条の3に基づき、財政の健全な運営に資するため、郡山市財政調整基金条例により設置しております。
3目財産管理費1億9,301万6,000円の増、こちらは12節、24節、26節の増によるもので、12節委託料につきましては、新型コロナウイルスの影響により売上げが落ち込んでいるユーパル矢祭の施設維持のための指定管理料の計上、24節積立金につきましては、地方財政法第7条の規定により決算余剰金がある場合には余剰金の2分の1を下らない金額を3か年度以内に積み立てなければならないとありますので、財政調整基金積立金及
◎佐久間隆博財務部長 臨時財政対策債の在り方につきましては、地方財政法第5条に規定する地方債の特例により、本来、地方交付税として交付すべき財源が不足した場合の代替措置として、地方公共団体に発行を認めている地方債であります。
初日にご説明をいたしましたけれども、財政調整基金や減債基金につきましては、決算余剰金がある場合に、3年以内にその余剰金の2分の1を下回らない金額を積み立てなければならないということで、地方財政法のほうで定められておりますので、こちらに基づいて積立てを行うというものでございます。 以上でございます。 ○議長(藤田玄夫君) 3番、大森泰幸君。
こちらは地方財政法第7条の規定により、決算余剰金がある場合には、余剰金の2分の1を下回らない金額を3年度以内に積み立てなければならないとありますので、地方債の繰上償還のための減債基金積立金等を増額するものでございます。 5目企画財政費376万8,000円の増。
また、それぞれの基金について、補正後の残高の見込みはとの質疑に対し、地方財政法第7条において、決算剰余金のうち2分の1を下らない金額を積み立てなければならないとされており、基金の取崩し見込額や今後の財政運営を考慮して計上している。基金の年度末残高の見込みは、財政調整基金が約19億6,300万円、減債基金が約18億3,800万円であるとの説明がありました。
県立学校で学校司書が県費採用となったのも、教員旅費がPTA負担から原則県費支出に移行したのも、学校という自治体の施設で、その職員の給与や旅費の負担を住民である保護者に求めることは、地方財政法で禁止されている「割当的寄附金等」に該当するのではないかという法律上の懸念が払拭できなかったからです。郡山市の学校司書も早急に市職員として雇用すべきと思いますが、当局の見解を伺います。
先ほど一部御答弁申し上げましたが、決算剰余金繰越金が生じたということで、地方財政法第7条に基づき2分の1を下回らない金額を積み立てるということで、増額補正するものでございます。
この決算剰余金は、地方自治法第233条の2の規定及び地方財政法第7条の規定により、剰余金の2分の1を下らない金額を、剰余金が生じた翌々年度までに積立てまたは地方債の償還に充てなければならないとされていることから、1,900万円を基金に積立ていたします。残りの1,754万8,000円は純繰越金として、令和2年度一般会計に繰り越すものであります。